【ベトナム】査証新入国法のご案内

ベトナム査証新入国法のご案内 [PDFファイル]

ベトナム政府が決定されました新ベトナム入国法により、2015 年 1 月 1 日から、15 日以内の滞在でノービザの国籍(日本、韓国、ロシア、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、 フィンランド)であっても、30 日以内に 2 回以上入国する場合は、必ず VISA を取得する 必要と新規則に変更なりました。

例えば 、日本国籍のパスポートを所持し、1 週間のご旅行で、ハノイ(ベトナム)→シ ェムリアップ(カンボジア)→ホーチミン(ベトナム)を周遊する場合は、シングル VISA を 1 回取る必要があります。
また、30 日以内にベトナムに 3 度入国する場合は、マルチ VISA を取得しなければなりません。
いずれとも 1 度目の入国は、ノービザでの入国できま すが、2 度目以降の入国の際は、VISA の取得が必要になります。

また以前は、パスポートの残存は 3 ヶ月以上でしたが、新法律施行後は、残存期間は「6 ヶ月以上」となりますので、合わせてご注意下さい。

<査証申請のご案内>
必要書類
<日本国籍>
パスポート、申請書、カラーの証明写真 1 枚(縦 4cm×横 3cm)

<外国籍>
パスポート、申請書、カラーの証明写真 1 枚(縦 4cm×横 3cm)、 在留カードの両面コピー (注意:台湾国籍の方は、証明写真が 2 枚必要です。)

詳しく弊社までお問合せください。 (株)SEN・トラベルサービス

カテゴリー: 各国査証   パーマリンク

コメントは受け付けていません。