【タイ王国】1次入国観光申請ご案内(外国籍方・一次入国 30 日間滞在)[PDFファイル]
必要書類
① パスポート(原本)及びコピー1通(顔写真データ面)
※必ずパスポートに本名サインをすること
※パスポートの有効期限は半年以上であることが必要
※未使用の査証欄が見開きで2ページ以上必要
② 申請書 (同じ内容の申請書4枚必要)
※申請用紙の誤り記入の場合は必ず新しく書くようにしてください。修正不可ご注意
③ 写真(4.5X3.5cm)4枚 カラー・白黒問わず
※今後は大きくても小さくても不可になりますので、ご注意ください。
④ 外国人登録証明書また在留カードの両面コピー
※在留期間、ご住所などのご変更した場合は必ず区役所で更新手続きしてください。
B 情報を揃え場合は査証申請できない場合ございますがから、予めご了承ください。
⑤ Eチケットお客様控え、又は航空券予約確認書、又はツアー日程表
※旅行会社発行のもので申請者名・入出国便名・タイ入国日が確認できるもの
※航空券予約確認書を添付する場合、手配旅行会社の押印が必要
⑥ 申請者名義の預金残高証明書 英文原本(発行してから3ヶ月以内)
※成人は必ずご本人様名義の預金残高証明書が必要
※年金受給者は年金証書コピー及び最新の額面入り年金通知書コピーで代用可
※奨学生は奨学金受理証明書で代用可 学校公印の捺印及び学長(校長)の直筆署名が必要(文書番号記載を推奨)
⑦ 下記の該当する項目の書類(いずれかひとつ)
※ご用意できない方は『その他の方』に該当
A 自営業・会社経営者
会社の登記簿謄本また職業の証明ができる書類
B 会社員
在職証明書英文原本また休職証明書英文原本
申請者の氏名・会社名・部署名・役職名・入社年月日・明確な月給金額を記載レ
ターヘッドを使用し、社印の捺印及び代表者の直筆署名が必要
(レターベッドがない場合は会社登記簿謄本原本を添付が必要)
ご注意:『約』の表現不可・過去の給与不可・年収不可・残業諸手当込み不可
C 学生 在学証明書 英文原本
学校公印の捺印及び学長(校長)の直筆署名が必要(文書番号記載を推奨)
※学生証コピーは不可
D 日本国内駐屯アメリカ国籍軍人
●駐屯地責任者発行証明書(在籍証明書)英文原本
申請者の氏名・駐屯地名・階級名・所属部隊名・入隊年月日・明確な月給を記載レ
ターヘッドを使用し、軍の捺印及び代表者の直筆署名が必要(文書番号記載を推奨)
ご注意:『約』の表現不可・過去の給与不可・年収不可・残業諸手当込み不可
●軍人登録書コピー(表面及び裏面の両面が必要)
E 幼年者
●父母のパスポートのデータ面コピー余白に父母それぞれの直筆署名が必要
●親子関係を証明する公的書類
戸籍謄本原本・住民票原本・外国人登録原票記載事項証明原本のいずれか
●父母いずれかの在職証明書 英文原本
氏名・会社名・部署名・役職名・入社年月日・明確な月額基本給与を記載レター
ヘッドを使用し、社印の捺印及び代表者の直筆署名が必要
(レターベッドがない場合は会社登記簿謄本原本を添付が必要)
ご注意:『約』の表現不可・過去の給与不可・年収不可・残業諸手当込み不可
※父母とも仕事がされていない場合は身元保証書を提出
F その他の方
1身元保証書 英文原本 HPよりダウンロード使用可
保証人の氏名・現住所・電話番号・申請者・申請者との関係(続柄)・申請者の
入国目的・出発日・滞在期間・申請者のタイ国滞在中の行動を保証する旨を記し
た書類
●身元保証人の直筆署名(必ずパスポートと同一のサイン)
●身元保証人は成人で日本で連絡の取れる方(同行者は不可)
●身元保証人は原則日本国籍者(日本の永住許可を保持する外国籍者は可)
2身元保証人のパスポートコピー データ面
●運転免許証または保険証のコピーを提出の場合は余白に直筆署名(身元保証書
の署名と同一サイン)が必要
●日本の永住許可を保持外国籍が身元保証人になる場合は身元保証人のパスポ
ートの氏名及び顔写真面・パスポート番号面・サイン面・日本の永住許可取面も
しく永住許可所有の証明となるもののコピーを提出(領事判断により追加書類の
出を求める場合があります)
⑧ そのほか
※ダブルエントリービザの申請を希望する場合は、2 回入国分のフライト予約確認
書が必要となります。陸路での入国に対してのダブルエントリービザは弊社では受
け付けておりません。
※シングルビザでタイへ入国後に入国管理局にて再入国許可の申請をすることを
推奨します。
申請代金/1次入国・30日間滞在
普通申請(10日間申請):12,000円
※上記料金は大使館手数料・郵送料・振り込み料など含まれております。
【査証申請における注意事項】
①査証申請および受領は郵送では受け付けておりません。
②領事館は追加の書類を依頼することがあります。また、書類不備の場合は申請を拒否する権利を有します。
③ビザの発給は領事館の裁量で決定します。ビザ発給拒否の理由については、問い合わせがあっても回答できません。
④日本国籍以外の申請者でアフガニスタン、アルジェリア、バングラディッシュ、中国、エジプト、インド、イラン、イラク、レバノン、リビア、ナイジェリア、ネパール、北朝鮮、パキスタン、パレスチナ、サウジアラビア、スリランカ、スーダン、シリア、イエメン旅券所持者は申請者が永住、定住、日本人配偶者等、中長期の特定の日本での在留資格を持っていない限り全てのカテゴリーのビザを領事館で申請できません。
⑤日本に在住の外国籍で、特定の在留資格、永住、定住、日本人配偶者等、留学の資格を持つ方は各カテゴリーのビザに追加の必要書類を提出してください。詳細は下記のビザカテゴリーをクリックしてください。
⑥申請者には出発時間に余裕を持って申請すること強くお勧めします。
⑦通常のビザ発給手続きは一日間で、領事館から別の受取り日を指定されない限り、申請者は翌開館日にビザを受け取れます。
⑧領事館は面接を要求する場合があります。ビザ手続きの時間を十分に踏まえて渡航の計画をたててください。
⑨詐称もしくは虚偽の申請事実は永久に申請不適格となります。
⑩ビザ申請料は返金できません。
⑪必要な全ての書類はビザ申請日から3カ月以内に発行されたものでなければなりません。ただし、タイ商務省発行会社登記謄本と婚姻証明書は除きます。