【インドネシア】観光目的査証免除開始のご案内

インドネシア共和国に入国する日本人に対し、入国時の観光目的ビザ取得義務免除が決定
され主要 5 国際空港で実施されます。

観光目的ビザ取得義務免除
開始日 : 2015年6月12日(金)
適用国 : 日本を始め中国、韓国、米国、カナダ、英国、フランス、ドイツなど 30 ヶ国
滞在可能日数:30 日
対象空港 :ジャカルタ スカルノハッタ(CGK)国際空港
    :デンパサール ングラライ(DPS) 国際空港
    :スラバヤ ジュアンダ(SUB) 国際空港
    :メダン クアラナム(KNO)国際空港
    :バタム島 ハン・ナディム(BTH)国際空港

上記5国際空港並びにバタム港などから入国の方のみ対象になります。それ以外の空港などから入国される場合はビザ取得免除の対象となりません。
到着ビザ(VOA)制度は、これまで通り存続されます。 31 日以上滞在予定の観光の方や就労を伴わないビジネス目的等の入国の場合は到着ビザ(VOA)制度をご利用下さい。
観光目的ビザは免除になっても、旅券(パスポート)への出入国時の押印は引き続き必要ですので、出入国時は必ず係官による押印をご自身でご確認下さい。
税関申告書も引き続き記入・提出が必要です。
*在デンパサール日本国総領事館:在デンパサール日本国総領事館ホームページ

インドネシア観光目的査証免除開始のご案内[PDFファイル]

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大韓航空 中国発仁川空港到着における最短乗継時間一部変更のご案内

中国発仁川着便 MCT 一部変更のご案内NEWS 9JUN 2015

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【シンセイ航空】国際線受託手荷物の新規定について 

【ZH】国際線受託手荷物の新規定について 13MAY15

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中国東方航空

関空-西安線就航のお知らせ

関空発着の中国東方航空中国路線ネットワーク

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【ベトナム】査証新入国法のご案内

ベトナム査証新入国法のご案内 [PDFファイル]

ベトナム政府が決定されました新ベトナム入国法により、2015 年 1 月 1 日から、15 日以内の滞在でノービザの国籍(日本、韓国、ロシア、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、 フィンランド)であっても、30 日以内に 2 回以上入国する場合は、必ず VISA を取得する 必要と新規則に変更なりました。

例えば 、日本国籍のパスポートを所持し、1 週間のご旅行で、ハノイ(ベトナム)→シ ェムリアップ(カンボジア)→ホーチミン(ベトナム)を周遊する場合は、シングル VISA を 1 回取る必要があります。
また、30 日以内にベトナムに 3 度入国する場合は、マルチ VISA を取得しなければなりません。
いずれとも 1 度目の入国は、ノービザでの入国できま すが、2 度目以降の入国の際は、VISA の取得が必要になります。

また以前は、パスポートの残存は 3 ヶ月以上でしたが、新法律施行後は、残存期間は「6 ヶ月以上」となりますので、合わせてご注意下さい。

<査証申請のご案内>
必要書類
<日本国籍>
パスポート、申請書、カラーの証明写真 1 枚(縦 4cm×横 3cm)

<外国籍>
パスポート、申請書、カラーの証明写真 1 枚(縦 4cm×横 3cm)、 在留カードの両面コピー (注意:台湾国籍の方は、証明写真が 2 枚必要です。)

詳しく弊社までお問合せください。 (株)SEN・トラベルサービス

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